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新文化 - 出版業界紙 - ニュースフラッシュ関連ページ - 『生きかた上手』のユーリーグ、民事再生を申請
3月30日に東京地裁に申請し、同日付で弁済禁止の保全処分と監督命令を受けた。負債は96億円。監督委員は影山法律特許事務所の影山光太郎弁護士(電話03-3564-0811)。申請代理人はあかつき総合法律事務所の竹内義則弁護士(電話03-3502-0081)。 債権者説明会は4月3日午後1時半から開かれる。同社は1989年5月18日に設立。50代以上に生き方や暮らし方を提案する直販雑誌「いきいき」のほ...
http://www.shinbunka.co.jp/news2009/03/090331-01.htm
広がる経営陣の続投型:日経ビジネスオンライン
「第三者が経営しても立て直しはできない。我々はゼロから15年かけて東証1部上場までやってきたのだ」2月5日に会社更生法を申請したマンション分譲大手の日本綜合地所。現経営陣の続投方針に関する記者の質問に気色ばむ西丸誠社長の姿があった。事業環境に変調の兆しがあった昨年春以降もなぜ用地取得を積極化したのか、内定者取り消しをどう考えるのか──。経営責任に対する西丸社長の認識を問う質問がしつこく続いたのは、...
http://business.nikkeibp.co.jp/article/topics/20090220/186868/
家を新築しましたが施工ミスがありました。
注文と違う窓が取り付けられていたのです。
そのハウスメーカーは現在民事再生中なのですが、以下がこちらからの窓交換の要求に対するハウスメーカーからの回答です。
以下、ハウスメーカーからの回答。
現在民事再生中の弊社では、引渡物件においてアフターで対応すべきかどうかについての判断については出るお金になる為に非常に厳しく見られます。
施工不良ではなく現状のままでも成立するため、引渡時の指摘がなかったのであれば是正すべき項目にはならない。
それでも、ミスとしてお客様が賠償を求められるのであれば、再生債権(民事再生申請以前に弊社が追わなければならなかった債務)として申請していただくことになるが、債権がすでに確定しており、今からでは対応できない。
ということになってしまうそうです。
我々や旧経営陣の判断だけではどうにもならない状況にあるため、今回、当方の過失が明らかであるにも関わらず、対応できない結果になり誠に申し訳ありません。
以上。
こちらは賠償請求などするつもりはなく、本来注文していた窓への交換を要求しているのですが、上記の回答は出来ないと言う事への筋の通った話なのでしょうか?
どう考えても納得がいきません・・・。
どうか問題解決(窓の交換)のためのアドバイスをお願い致します。
要約すると「民事再生中だから、窓交換に伴う新たな借金が出来ない。
」と、書いてありますね。
窓自体は、機能的に問題が無いので交換することは出来ないようですね。
もっと大きな瑕疵があれば相手も請け負ったのでしょうけど。
相手方の会社だけの問題ではないので、私では窓交換してもらうような手立てが思いつかないです。
離婚を考えてます、小1の子供がいます。
今まで多岐にわたり金銭の事で悩まされ、その都度協力してきましたが限界を感じてきました。
一昨年前にどうにもならず、主人は自己破産、生活費の足しに債務を被った私は民事再生の身。
当時もやり直す気持ちは確認したのですが…。
私はあと2年、民事の支払いが4万程あります。
現在私の70過ぎの実母と4人で同居していますが、今の家のローンは事情があり私名義で月7万。
今まで借金返済と生活費捻出の為に国民年金もほとんど払えず、将来無年金は確定です。
また、預貯金も0です。
幾度となく、主人には言い聞かせ信じて頑張ってきましたが、やはり将来ある子供もいますし先々不安でなりません。
現在私もフルタイムでアルバイト勤務についていますが(20万くらい)実際離婚をした場合に、養育費は別として、今まで預貯金もできなく、かつ年金も払えなかった事、また民事分に対する支払いを慰謝料として上乗せして請求する事はできますか?
ちなみに主人は30前後の手取りはあり、義母も全て知っているので理解してくれてます。
あなたが支払いを負担している分がなければマイナスになっているわけですから慰謝料(精神的損害の賠償請求)とするまでもなく、財産分与として、本来ご主人が負担しなければならなかった支払い分を請求できると考えます。
あなたは生活と債務の支払いに追われ、まったく心の余裕がない生活を強いられてきたわけですから、慰謝料もそのほかに当然請求できるでしょう。
ただ、家のローンの名義をご主人にできず、あなたにした事情があるようですから、ご主人名義の預貯金などはないのではないでしょうか。
そこで、裁判で財産分与や慰謝料を請求して認められても、実際にご主人が支払おうとしない場合に、差し押さえなどの強制執行が現実的な意味を持つのかどうかが心配になりますが、ご主人には給与収入が月額の手取り額30万円ほどあるようですから、その3分の2程度については差し押さえが可能だと思われます。
あなたは、ご主人の債務を肩代わりするような方ですから、給与を差し押さえすることに抵抗感があるかもしれませんが、公的年金もあてにできないあなたは、ご自分の生活を考えなければなりません。
どうか情に流されることなく、あなたとお子さんのために、できる手段はすべてとるおつもりでいてください。
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